Q & A
よくある質問
お客様からのよくある質問をまとめています。
こちらに記載されていない質問がありましたら
お気軽にお問合せください。
- 相談はどのようにすればよいのですか?
- ご相談は、HPのお問い合わせ(24時間受付)から必要事項を記載してご連絡いただくか、お問い合わせ専用ダイヤル(運営会社Rworks株式会社)045-900-5341からお問い合わせをいただき、面談でのご相談になります。
初回相談(90分目安)は無料ですのでお気軽にお問合せください。
- 相談はどこに行けばよいのですか?
- 相続手続きの相談窓口・横浜川崎では、面談で相談をお受けしておりますが面談場所は下記からお選びいただけます。
特に、ご自宅への出張も初回90分無料のため喜ばれております。- 弊社では神奈川県内の相談者様のご自宅への出張相談も初回90分無料で承っております。
※神奈川県内は交通費も無料。 - ご指定のカフェ等或いは入院中の病院への出張相談も初回90分無料で承っております。
※神奈川県内は交通費も無料。 - ・弊社にご来店いただく方法
横浜市西区みなとみらい3-7-1オーシャンゲートみなとみらい10F(受付8F)
みなとみらい線「みなとみらい」駅5番出口より徒歩2分
- 弊社では神奈川県内の相談者様のご自宅への出張相談も初回90分無料で承っております。
- 全国どこでも依頼できますか?
- 申し訳ありません。弊所は全国対応しておりません。
相談者様の住所地、或いは亡くなられた方の最後の住所地が神奈川県内のご相談者様に限ります。- 具体的な市町村
- 横浜市、川崎市、その他神奈川県内の市町村
- ほかの人に知られたくないのですが?
- もちろん相談者様のご希望に沿う形で対応します。
また、行政書士には秘密保持が義務付けられていますので、ご相談内容を第三者に漏洩することはありませんし、個人情報についても個人情報保護方針に基づき運営しておりますので安心してご相談ください。
弊所では、初回相談は面談で行っておりますが、ご自宅であれば第三者に知られることはありません。
また、弊社での面談であれば個室にて面談いたしますので他者に内容を知られることはありません。
カフェ等への出張は第三者を制限できませんのでお勧めは致しません。
絶対的に第三者を廃除したい場合はご自宅、または弊社での面談をご指示ください。
- どんなことでも相談してよいのですか?
- 相続手続き・遺言書作成・家族信託・不動産コンサルティングに関してのご相談は遠慮なくご連絡ください。
- 相続手続き
- 親族の方が亡くなってしまい、その後の相続手続きに関するご相談。
- 遺言書作成
- 遺言書作成に関する相談、遺言書作成に絡む遺言執行者や尊厳死宣言などに関するご相談
- 家族信託
- 老親の財産管理に関する事などのご相談
- 不動産
コンサルティング - 不動産の有効使用・相続対策など、農地転用、生産緑地、
カンドオピニオンなどの相談
- 生前対策
- 委任契約・任意後見契約・死後事務委任契約・
尊厳死宣言公正証書などの相談
- 料金はどのように支払うのですか?
- お支払いは、ご依頼時に着手金として10万円をお支払いいただきます。
10万円以下のご依頼はご依頼額全額になります。
ご依頼完了時に着手金を差し引いた残額と実費分をお支払いいただいております。
現金またはお振込みでお願いしております。
- 相続人間の揉め事も解決してくれますか?
- 相続人間で揉め事(争い事)が発生している場合はご依頼をお受けできません。
専門家には業際というものがあり、紛争が生じている場合は弁護士しか受任できないのです。
弁護士にご依頼ください。
尚、ご依頼後に相続人間で揉め事(争い事)が発生した場合は弊所は争い事に関与できませんことをご承知おきください。ご依頼後に争い事(お客様都合)が起きた場合、弊所はご依頼をご辞退する形になります。
ご依頼後に発生した相続人間での争い事により弊所がご辞退する場合の料金はご辞退した時点までの成果に対する報酬をお支払いいただくことになります。
- 相続人が遠方なのですが依頼できますか?
- もちろんご相談ください。
遠方の方がいる場合は、手続きに通常より時間がかかる場合があることと、郵送費などの実費負担が増えることをご理解ください。
遺産分割協議書や銀行手続き書類など必ずご署名・ご捺印が必要なものがあります。
郵送で行うことになると時間がかかってしまいますが、その辺をご理解いただければ問題なくお手伝いさせていただきます。
- 連絡が取れない相続人がいるのですが?
- もちろんご相談ください。相続人調査時に最終住所地をお調べしてお手紙等で連絡することもできます。
それでも不明の場合は提携司法書士に家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てる、「不在者財産管理人」の選任を申し立てる、或いは「失踪宣告」をしたりして手続きを進めることもできます。