遺言書作成サポート

1.自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、全文(財産目録を除く)を自筆で書き上げる遺言書のことです(民法第968条)。
ご高齢の方などで、自分で字を書くことを嫌う方がいらっしゃいますが自筆証書遺言の場合は代筆は許されませんので必ず自分自身の字で書く必要があります。
もし仮に自分以外の人(自分の子供や親族)が代理で記入した場合は、その遺言書自体が無効となりますので注意が必要です。
自筆証書遺言を発見した者は家庭裁判所で検認の手続きをしなければなりません。
検認無しで開封した者は、5万円以下の過料に処される場合があります。

2.公正証書遺言

公正証書遺言とは、公正証書として公証役場で保存してもらう遺言のことを言います。
公正証書とは何でしょう。公正証書とは当事者に頼まれて第三者である公証人が作成した文書のことを言います。公文書として扱われるため、法的紛争の際に文書が真正であると強い推定が働きます。
公証人とは何でしょう。公証人とは法務大臣に任命された公正証書の作成者です。法律の実務に深くかかわった人から選ばれます。
公証役場とは何でしょう。公証役場とは公証人が在籍する役所のことを公証役場といいます。公証役場は全国にあり、足を運べない場合も公証人に出張してもらうことができます。
つまり、公正証書遺言は依頼者が公証人に内容を伝え、それをもとに文書が作成されます。ですから法的有効性の高い遺言といえます。

3.公証役場費用

4.遺言執行者の受任

遺言書の内容を実現させるため、遺言書に遺言執行者を定めることが多いのですが、相続人の中に信頼できる者がいるときにはその相続人がなる場合と、そうでない場合は専門家が遺言執行者になる場合があります。
「遺言執行者」とは、読んで字のごとく「遺言の内容を実現することを任された人」であり、亡くなった人の最終意思である遺言の内容に従って各種の相続手続きを行う役割を負い、そのための権限を持っています。
遺言執行者は、相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の権限を有しており(民法1012条)、相続人は遺言執行を妨げることはできません(民法1013条)。
したがって遺言執行者は、相続人の意向にかかわらず遺言を執行できます。

5.遺言信託作成

遺言信託とは、遺言により設定される信託になります。
委託者の生前に設定される信託を家族信託とか民事信託と呼びますが、委託者の死後に遺言により設定される信託を遺言信託と呼んでいます。

また、負担付遺贈とも似ていて比較されます。
負担付遺贈でも同じような内容の遺言をすることができますが、信託に比べて、負担を実行しない場合に、その対処が非常に難しくなるのが負担付遺贈といえます。

遺言信託も信託ですので、信託の目的、内容を確定しておかなければなりません。
さらに遺言信託を実現するために遺言者は遺言作成する前に当初受託者と十分打ち合わせて、その了解を得たうえで遺言書の作成を行う必要があります。
当初受託者は信頼できる相続人になるでしょうから、遺言の内容が知られてしまうことは了解しなければなりません。
また、遺言信託をスムーズに実現するためには、遺言執行者を指定する必要があるでしょう。
もし、信託財産と他に財産があり、遺言の内容を知られたくないようであれば、信託財産は家族信託で、そのほかの財産は遺言書というように使い分けることもできます。

「相続手続きの相談窓口・横浜川崎」で遺言信託のお手伝いをする際の料金は相談内容に応じてお見積りをご提示させていただきます。

家族信託サポート

家族信託とは

家族信託とは、相続・認知症で困らないために
親が元気なうちから子に財産の管理を任せ、
円満に管理・承継していく家族による信託の仕組みです。

家族信託サポートプラン

下記は、家族信託のサポート内容とサポート料金になります。

家族信託導入プラン

  • ※お支払いは、ご依頼時に10万円の着手金をお預かりしております。ご依頼完了後に着手金を引いた額と実費分をご請求申し上げます。
  • ※10万円以下のご依頼は、ご依頼時に全額お支払いいただき、ご依頼完了時に実費分をご請求申し上げます。
  • ※上記は、信託の対象となる金融資産の合計金額となります。
  • ※信託財産に不動産がある場合、不動産1つに対し信託登記の司法書士報酬を別途80,000円ご負担いただきます。
  • ※公証役場費用は別途ご負担いただきます。
  • ※市役所・法務局等にて必要となる法定費用、その他、書類の取り寄せにかかる郵送料等は、実費分を別途ご負担願います。
  • ※事案が複雑な場合は別途、信託専門の司法書士によるリーガルチェック報酬が必要となる場合があります。
    また、税務チェックを要する場合は別途、税理士のチェック報酬が必要となる場合があります。
  • ※信託監督人・受益者代理人・信託管理人への就任は、別途見積りとなります。
  • ※不動産の財産価額は固定資産税評価額での計算になります。
  • ※遺言書・任意後見契約書作成は別途見積りとなります。
  • ※価格は全て税込み表示です。

その他の生前対策

生前対策は、遺言書が基本中の基本であることは間違いありませんが、
その効力は遺言者の死後の効力であって生前に効力を及ぼすことはありません。
生前に効力を発してほしい事情に対応するものに家族信託という方法がありますが、
生前、死後に効力を発する生前対策は遺言書、家族信託に限らないので
このページでは、遺言書、家族信託以外の生前対策をご紹介します。

1.エンディングノート

「エンディングノート」と聞いて死をイメージする方がほとんどだと思います。
しかしエンディングノートは「死に向かう」ためのものではありません。
自分の人生を振り返り、自分を見つめ直し今後に生かすために頭を整理する、とても便利なツールなのです。
エンディングノートとは文字どおり、自分の人生の終末について記したノートです。
万が一に備えて、家族や友人に伝えておきたいことや自分の希望などを書き留めておけます。
法的効力がないので、その分、気軽に書いて、何度でも書き直したりもできます。

2.任意後見契約

任意後見契約とは、判断能力が正常であるか、衰えたとしても程度が軽い段階で、将来、その判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ財産の管理などの事務を、他者に委任する契約です。
任意後見契約では、他者に様々な事務を任せることを目的としているので、委任する本人の意思確認をするため、また、契約の内容を法律に従った正当なものにするため、公正証書を作成することが契約の方式として定められています。(任意後見契約法第3条)
そして、公証役場で任意後見契約公正証書が作成されると、公証人の嘱託により、法務局において任意後見契約の内容が登記されることとなります。
任意後見契約は、委任者(本人)と受任者(他者)との契約を基本としていますので、家庭裁判所の審判に基づく法定後見制度とは区別されます。

3.死後事務委任契約

死後事務委任契約を定義すると、委任者(依頼者)が一般的に親族以外の者である受任者に対して、葬儀、火葬、納骨等の葬送、その他、委任者が亡くなった後に必要な諸手続き(法律行為、準法律行為を含む)を行うことを委託する契約。

民法では、委任契約は委任者の死亡により終了します。
しかし、死後事務委任は委任者が死亡後の行為になりますので、委任の効力について疑義が生じて裁判になることもあるようです。
判例では、「契約を履行させることが不合理と認められる特段の事情がない限り」という但し書き付きで、「死後事務委任契約においては、委任者が死亡しても委任契約を終了させないという合意に、委任者の相続人も解除できないという趣旨が通常含まれている。」として解除権の放棄を推認する解釈を示しています。

本来、死後事務委任で行う行為は親族が行うことであるため、一般的には死後事務委任契約とは単身者や、親族がいても遠方であるとか、とても仲が悪いといった事情がある場合です。
しかし、生涯未婚率が、2020年で男性が26%、女性が17.4%であり、単独高齢者が13%となる社会事情を考えると死後事務委任契約の必要性は高まっていると考えます。

判例もチラホラ出てきているといっても死後事務委任契約は、契約法理と相続法理との間で重なる部分があり、解釈が問われる部分があります。
ですから、「相続手続きの相談窓口・横浜川崎」では、死後事務委任契約を受任する場合、遺言書の作成と遺言執行者の指定も併せてご依頼いただくことをお勧めしています。

4.尊厳死宣言公正証書

「尊厳死宣言書」は法律で書き方が決まっているわけではありません。
現実に即して次の内容を盛り込む必要があります。

書面の中で宣言することのできる内容

ア) 延命措置の停止
イ) 苦痛を和らげる処置は最大限利用
ウ) 植物状態での生命維持措置の停止

  1. 尊厳死の希望の意思表明
    延命治療を拒否して苦痛を和らげる最小限の治療以外の措置を控えてもらい、
    安らかな最期を迎えるようにして欲しいという希望を明示します。
  2. 尊厳死を望む理由
    尊厳死を希望する理由を明示します。
    理由を記載することで、家族や医療関係者への説得力が増します。
  3. 家族の同意
    宣言書を作っても、家族が反対したら、医師はそれを無視できません。
    作成する前に家族と話し合い、同意を得た上で、その同意についても宣言書に
    記載することが大切になります。
  4. 医療関係者に対する免責
    家族や医療関係者らが法的責任を問われることのないように、
    警察、検察等関係者の配慮を求める事項が必要になります。
    また、医療関係者に安心を与える意味では、刑事責任だけでなく
    民事責任も免責する記載をすることも必要といえます。
  5. 宣言内容の効力
    この宣言書は、心身ともに健全なときに作成したことと、
    自分が宣言を破棄・撤回しない限り効力を持ち続けることを明確にしておきます。

エンディングノートが最近よく取り上げられるようになりましたが、エンディングノートでは不十分になってしまう可能性が高いので、尊厳死を望む場合は尊厳死宣言を検討する方がいらっしゃいます。

相続手続きサポート

相続手続きについて

ご家族が亡くなったときは、故人を偲ぶことができる時間が欲しいものです。
しかしながら、相続というものは被相続人(故人)が亡くなった時点から発生してしまいますし、相続の手続きも時間的な制約と共に進んでしまいます。
相続の手続きには相続人にかなり負担となる手続きが多くあります。
一般的に、故人の葬儀や埋葬までに関わってくる手続き(死亡届や火葬届・埋葬届など)は葬儀屋さんが行ってくれるところが多いです。
その後は相続人が役所・年金事務所・ライフラインなどの届出・連絡・名義変更などをやる必要があります。
相続人はお仕事もあって忙しく、手続きができない状態であったり、複雑で専門性を要する手続きに参ってしまったりする方は少なくありません。

「相続手続きの相談窓口・横浜川崎」では専門家として求められることを大きくステップ1とステップ2に分けてサポートをしています。
ステップ1は、相続が発生した場合、一般的に必要とされる手続きです。
ステップ2は、内容に応じて行わなければならないと考える手続きです。
私どもは故人が残した財産を故人の知恵と努力と愛情の結晶と考えております。当然1円でも無駄にせず継承していただきたいと考え、相談者が必要としているものを的確に理解するように努め、ご選択いただいた手続きのサポートを行うようにしております。
お気軽にご相談ください。

不動産コンサルティング

不動産コンサルティングとは

不動産を「売りたい」「買いたい」、「貸したい」「借りたい」
といった要望に応える業務は宅地建物取引業の範疇ですが、
お客様が不動産について求めるものはこれにとどまりません。

  • 相続した土地に収益物件を建てたい。
  • 農地を農地以外にして活用したい。
  • 空室の多くなった賃貸住宅を何とかしてほしい。
  • 今持っている不動産の収益率をもっと上げたい。
  • 所有地を隣地と合わせて活用したい。
  • 不動産の相続対策をしておきたい。

…などなど

このような不動産にまつわる様々な相談事に応え、
その解決策・改善策を示す業務が、一般に不動産コンサルティングと呼ばれています。
また、改善策を実行する業務も広い意味で不動産コンサルティングといえます。
(前者を「企画提案型」、後者を「業務執行型」ということもできます。)

企画提案型とは

不動産の最有効使用、不動産の等価交換、不動産の組換え、不動産の権利調整などの方法を用いて依頼者様のご要望に最適な企画を提案することです。
また、ご依頼者のご要望を最優先事項としながら常に取扱う不動産の「負動産」から「富不動産」への転換を意識した提案を行います。
不動産というものは一代で失くなるわけではなく、代々引き継がれていくものです、引継ぐ方の立場を考えると「負動産」は引継ぎたくないのです。
一昔前は不動産は持っているだけで財産といわれていた時代が有りましたが、今は持っているだけでは固定資産税等の維持費や不動産の管理費など負担を生むだけだと理解されてきています。
ですから少しでも収益性を高めて「富不動産」に返還することで次世代が喜び・感謝して引継いでいける提案も心がけています。
つまり不動産の相続対策も同時に行える提案ということになります。

業務執行型とは

ほとんどの場合、企画提案の内容をご依頼いただき実現する形になります。
その実現にあたって、例えばアパートを建てると言っても設計・建築・測量・銀行などなど様々な専門分野が絡みます。ご要望を実現するためにご依頼主に代わって取り仕切ったりします。
執行する事業には1年から2年或いはそれ以上の時間を要することがほとんどです。ですから依頼主がお年を召している場合は同時に相続対策・認知症対策も講じる必要が出てくる場合があります。
「相続手続きの相談窓口・横浜川崎」では、相続対策はもちろん、認知症対策である民事(家族)信託のご提案も行えますので安心して事業を進めることができます。

また、地主様に対するセカンドオピニオン、不動産の相続対策,農地のコンサルティング、生産緑地のコンサルティングなども不動産コンサルティングといえます。

  1. 不動産コンサルティングとは
    不動産コンサルティングとはどういったものか、「売りたい・買いたい」「貸したい・借りたい」を扱う宅建業とは違うのです。
  2. 地主様のセカンドオピニオン
    不動産を所有する地主様にはハウスメーカー・デベロッパー・銀行などから多くの土地活用のご提案がなされています。
    その提案を第三者として確認・検証・ご報告・アドバイスいたします。
  3. 農地
    農地を所有している方に対して農地転用を含むコンサルティングです。
  4. 生産緑地・特定生産緑地
    生産緑地を所有している方へのコンサルティングです。
  5. コンサルティング費用
    不動産コンサルティングを依頼する際の費用です。

遺言スタイル

遺言スタイルとは

遺言書作成というと、どうしても死を意識したネガティブなイメージを持つ方が多いと思います。

だから、日本で遺言書を残す方が毎年死亡者数の1割くらいしかいないのだと思います。
更には、日本には家長制度があったため家族は無意識であっても、あうんの呼吸で通じ合っていると思われている方が多いのかもしれません。

そんな遺言書ですが、思いやりのある行動であり、遺言書を作成することにより自分の人生を振り返る良い機会も与えてくれます。

遺言書作成前はネガティブなイメージがあるかもしれませんが、実は、遺言書を作成し終えた依頼者様は皆、大事な仕事を成し遂げた後のような、大きな荷物が肩から下りたような、大きな責任から開放されたような清々しさを得る人が多いようです。